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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第三十九条
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連絡等
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自動車安全運転センター法
第三十九条
1項
センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。
2項
都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。