自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2項

都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

1項
センターの解散については、別に法律で定める。
2項

センターが解散した場合において、残余財産があるときは、当該残余財産は、国に帰属する。

1項

内閣総理大臣は、第三十五条の規定による内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

2項

国家公安委員会は、第三十三条 又は第三十五条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。