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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第二十七条
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役員及び職員の秘密保持義務
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自動車安全運転センター法
第二十七条
1項
センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。