自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二十七条 # 役員及び職員の秘密保持義務


1項

センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。