自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三章 管理

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時32分


1項

センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
  • 役員の定数、
  • 任期、
  • 選任方法

その他役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及び その執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

定款の変更は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

センターに、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。

1項

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときは その職務を代理し、理事長が欠員のときは その職務を行う。

3項
監事は、センターの業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は国家公安委員会に意見を提出することができる。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

1項

センターは、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

1項

役員の選任 及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分、定款 若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又はセンターの業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項

国家公安委員会は、役員が第十八条の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合においてセンターがその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

センターと理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事がセンターを代表する。

1項

理事長は、理事 又はセンターの職員のうちから、センターの業務の一部に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

センターに、定款の変更、業務方法書の変更、毎事業年度の予算 及び事業計画 その他センターの運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項

評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3項

評議員は、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者のうちから、国家公安委員会の認可を受けて、理事長が任命する。

1項
センターの職員は、理事長が任命する。
1項

センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

センターの役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。