自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第四章 業務

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能 及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又は その資質の向上を図るために必要とされる自動車の運転に関する研修を実施すること。

二 号

運転免許を受けていない者のうち十六歳に満たないものに対し、道路における交通の安全に関する研修を実施すること。

三 号

運転免許を受けた者が自動車の運転に関し道路交通法 若しくは同法に基づく命令の規定 又は同法の規定に基づく処分に違反したことにより内閣府令で定める場合に該当したときに、当該違反をした者に対し、その旨を書面で通知すること。

四 号

運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該運転免許を受けた者の求めに応じて交付すること。

五 号

交通事故に関し、その発生した日時、場所 その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者 その他 当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。

六 号

自動車の安全な運転に必要な技能に関する調査研究 その他道路の交通に起因する障害の防止に資するための調査研究を行うこと。

七 号

第一号第二号 及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

八 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

九 号

前各号に掲げるもののほか第一条の目的を達成するために必要な業務

2項

センターは、前項第九号に掲げる業務を行おうとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。

3項

第一項第三号から 第五号までに規定する書面の様式は、内閣府令で定める。

1項

センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

センターは、第二十九条第一項第三号から 第五号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁 又は都道府県警察に照会することができる。


この場合において、警察庁 又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。