自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

第一条 # 申請書の添付書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正

1項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「」という。第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一 号

法第四条の認定を受けようとする者が個人である場合

次に掲げる書類

住民票の写し(住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。

法第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの

法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法明治二十九年法律第八十九号第六条第一項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書

法第三条第六号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面 並びに法定代理人に係る 及びに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類

法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置が法第十二条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの

法第三条第八号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五条において「読替え後の道路交通法」という。)第七十四条の三第一項 又は第四項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの

二 号

法第四条の認定を受けようとする者が法人である場合

次に掲げる書類

法人の登記事項証明書

定款 又はこれに代わる書類

法第三条第九号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名 及び住所を記載した名簿

役員の住民票の写し

役員に係る前号ロに掲げる書類

前号ホに掲げる書類

前号ヘに掲げる書類