自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

第三条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正

1項

法第八条第一項の政令で定める事項は、法第五条第一項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日 及び変更の理由とする。

2項

法第八条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一 号

法第五条第一項第一号に掲げる事項(氏名、名称 又は法人の代表者の氏名に限る

個人 又は法人の別に応じ、それぞれ第一条第一号イ 又は第二号イに掲げる書類

二 号

法第五条第一項第二号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る

第一条第二号イに掲げる書類

三 号

法第五条第一項第三号に掲げる事項

第一条第一号ホに掲げる書類

四 号

法第五条第一項第四号に掲げる事項

新たに選任された安全運転管理者等に係る第一条第一号ヘに掲げる書類

五 号

法第五条第一項第五号に掲げる事項

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第一条第二号イに掲げる書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る

役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く

第一条第二号イに掲げる書類 並びに当該役員に係る同号ニ 及びに掲げる書類

役員が再任され、又は退任した場合

第一条第二号イに掲げる書類

役員の氏名に変更があった場合( 及びに掲げる場合を除く

第一条第二号イに掲げる書類 及び当該役員に係る同号ニに掲げる書類