法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 : 運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
第六条 # 方面公安委員会への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百三十三号による改正