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施行期日
1項
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
2項
民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定 又は同法附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者(外国人を除く。)について第二条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条の規定を適用する場合においては、同条第一号イに掲げる書類については、同号イの規定にかかわらず、戸籍の謄本 又は抄本とする。