自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

附 則

令和五年一一月六日政令第三一五号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月05日 17時26分


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@ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

@ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に付する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第五条の基準に係る点数については、なお従前の例による。