この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 : 運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
附 則
平成一六年八月二七日政令第二五七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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