表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
#
平成十四年政令第二十六号
#
略称 :
運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
附 則
平成二五年一一月一三日政令第三一〇号
分類
政令
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和元年政令第百三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月05日 17時26分
HOME
警察
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
附 則 - 平成二五年一一月一三日政令第三一〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。
@
経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。