この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
附 則
令和五年六月一六日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 16時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
# 第四条 @ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした行為を理由とする自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項 又は第二十五条第二項第二号の規定による自動車運転代行業の停止の命令については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。