自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

平成十三年法律第五十七号
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 自動車運転代行業の認定等

  • 第三章 自動車運転代行業者の遵守事項等

  • 第四章 監督

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全 及び利用者の保護を図ることを目的とする。

1項

この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。

二 号

酔客 その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。

三 号

常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2項

この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。

3項

この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客 その他の者をいう。

4項

この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車 又は随伴用自動車を運転する業務をいう。

5項

この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。

6項

この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。

7項

この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。

第二章 自動車運転代行業の認定等

1項

次の各号いずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条旅客の運送に係る部分に限る)の規定 若しくは道路交通法第七十五条第一項第一号から 第四号まで 及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号 及び第六号除く)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項同条第一項第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号 及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く)若しくは同法第七十五条の二第一項同法第二十二条の二第一項 及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く)若しくは第二項第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 号

最近二年間第二十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者

四 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五 号

心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号 及び第九号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

七 号

代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

八 号

第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者 及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

九 号

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から 第五号までのいずれかに該当する者があるもの

1項

自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号いずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。


この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

主たる営業所 その他の営業所の名称及び所在地

三 号

第十二条に規定する措置

四 号

安全運転管理者等の氏名 及び住所

五 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

六 号

随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2項

公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号いずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。


この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号いずれかに 該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4項

公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5項

認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

二 号

第三条各号第七号 及び第八号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと

四 号

三月以上所在不明であること。

2項

公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項 その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに 該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

自動車運転代行業を廃止したとき。

二 号
認定が取り消されたとき。
三 号

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2項

認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は 法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項

公安委員会は、前二項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

第三章 自動車運転代行業者の遵守事項等

1項

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これを その営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

自動車運転代行業約款は、次の各号いずれにも 適合しているものでなければならない。

一 号

利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

二 号

少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。

3項

自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、運転代行業務従事者と なってはならない。

一 号

第三条第一号から 第四号までいずれかに該当する者

二 号

心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2項

自動車運転代行業者は、前項各号いずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

1項

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第十一条の規定により掲示した料金、第十三条第一項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要 その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項 又は装置を表示し、又は装着しなければならない。

2項

自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く)は、随伴用自動車に前項の表示事項 若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。

3項

自動車運転代行業者は、第一項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示 又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法 その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。

1項

自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項第六十六条の二第一項第七十四条第一項 及び第二項第七十四条の三第五項除く)、第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)、第百十七条の二第二項第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号第百十九条の二第百十九条の二の二第二項 並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十二条の二第一項
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。
の使用者が当該車両につき
につき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置
運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地
車両の使用者に
自動車運転代行業者に
第五十八条の四
の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。
運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者
当該車両の使用の本拠の位置
主たる営業所の所在地
車両の使用者に
自動車運転代行業者に
第六十六条の二第一項
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。
自動車運転代行業者
の使用者が当該車両につき
につき自動車運転代行業者が
当該車両の使用の本拠の位置
主たる営業所の所在地
車両の使用者に
自動車運転代行業者に
第七十四条第一項
車両等の使用者
自動車運転代行業者
当該車両等を
代行運転自動車 又は運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を
車両等の運転者 及び安全運転管理者、副安全運転管理者 その他 当該車両等の運行を直接管理する地位にある者
車両の運転者 並びに運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者 及び運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者
第七十四条第二項
車両の使用者は、当該車両
自動車運転代行業者は、代行運転自動車 又は随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される車両
第七十四条の三第一項
自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者 及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所
第七十四条の三第二項
自動車の安全な運転を
代行運転自動車 及び随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下 この項、第六項 及び第八項において 単に「自動車の安全な運転」という。)を
使用者の
自動車運転代行業者の
第七十四条の三第四項
自動車の使用者は、安全運転管理者
自動車運転代行業者は、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠
その自動車運転代行業の営業所
第七十四条の三第六項
安全運転管理者等が
安全運転管理者等(安全運転管理者 又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が
自動車の使用者
自動車運転代行業者
第七十四条の三第七項から 第九項まで
自動車の使用者
自動車運転代行業者
第七十五条第一項
自動車(
自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車(
使用者(安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者
運転者
掲げる行為
掲げる行為(代行運転自動車については、第五号 及び第六号に掲げるものを除く。
第七十五条第一項第七号
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの 又は自動車が これらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。
第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から 第四項まで、第四十九条の四、第四十九条の五後段 又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為
第七十五条第二項
自動車の使用者等
自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等
自動車の運転者
随伴用自動車 その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者
行為
行為(随伴用自動車の運転者については、同項第五号 又は第六号に掲げるものに限る。
自動車の使用者が その者
自動車運転代行業者が その自動車運転代行業
当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置
主たる営業所の所在地
自動車の使用者に
自動車運転代行業者に
第七十五条第九項 及び第十項
自動車の使用者
自動車運転代行業者
第七十五条の付記
第百十九条の二の二第二項
第百十九条の二の二第二項、第百十九条の三第二項第一号
第七十五条の二第一項
自動車の使用者
自動車運転代行業者
当該使用者に係る
その指示に係る
使用者が
自動車運転代行業者が
当該自動車の使用の本拠の位置
主たる営業所の所在地
当該使用者に対し
当該自動車運転代行業者に対し
できる。
できる。
ただし、当該違反行為が代行運転自動車 又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為 又は過労運転である場合は、この限りでない。
第七十五条の二第二項
の使用者
随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者
当該使用者
当該自動車運転代行業者
当該車両の使用の本拠の位置
主たる営業所の所在地
第百十七条の二第二項第一号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第百十七条の二第二項第二号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第百十七条の二の二第二項第一号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第百十七条の二の二第二項第二号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第百十七条の二の二第二項第三号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第百十八条第二項第三号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。
第五号
第五号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第百十八条第二項第四号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第百十九条第二項第四号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第百十九条第二項第五号
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第二項の
第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
第百十九条の二
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
 
第四項
第四項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
 
同条第六項
第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
 
第八項
第八項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
第百十九条の二の二第二項
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したとき
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反したとき(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの 又は車両が これらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をすることを命じ、又は容認した場合に限る。
第百十九条の三第二項第一号
又は
若しくは
とき
とき 又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したとき(前条第二項の規定に該当する場合を除く。
2項

前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)、第百十七条の二第二項第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号 及び第百十九条の二の二第二項の規定を適用する。

3項

自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任 及び解任については、道路交通法第七十四条の三第五項の規定は、適用しない

4項

自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く)の運転者が行う第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為を除く)については、第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十五条第一項第七号 及び第二項 並びに第百十九条の三第二項第一号同法第五十一条の五第一項に係る部分を除く)の規定は、適用しない

第四章 監督

1項

自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿 その他のその者による自動車の運転に関する帳簿 又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿 その他の代行運転役務の提供に関する帳簿 又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

1項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は その職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く次条第一項 並びに第二十五条第二項第一号 及び第二号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七十四条の三第五項除く)及び第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)に係るものに限る)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第一項 並びに第二十五条第二項第一号 及び第二号において同じ。)に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又は その運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定(第十一条第十二条第十三条第一項から 第三項まで第十五条第十七条第十八条第二十条第二項 及び前条第二項に係るものに限る次条第二項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令 若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第一項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又は その運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第二項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに 該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

一 号

第五条第三項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者

二 号

第七条第一項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者

三 号

前二号に掲げる者のほか、第三条各号第七号 及び第八号除く)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第二十二条第一項の規定による指示 又は第二十三条第一項 若しくは前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二十二条第一項第二十三条第一項 及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき

当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。

二 号

自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令 若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第二十二条第一項の規定による指示に違反した場合 又は国土交通大臣から第二十三条第二項の規定による要請があった場合

同条第一項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部 又は一部の停止を命ずること。

三 号

前条第一項各号いずれかに 該当する者がある場合

その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

第五章 雑則

1項

公安委員会 及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。

1項

この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律の規定に基づき政令、国土交通省令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令 又は国家公安委員会規則で定める。

第六章 罰則

1項

第二十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項 若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者

二 号

第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者

三 号

第十二条の規定に違反した者

四 号

第二十二条第一項 若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

五 号

偽りその他不正の手段により第四条の認定を受けた者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第八条第一項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

第九条第一項の規定に違反した者

五 号

第十一条の規定に違反した者

六 号

第十三条第一項の規定に違反した者

七 号

第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者

八 号

第十六条の規定に違反した者

九 号

第十七条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十 号

第二十条第一項 若しくは第二項の帳簿 若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

十一 号

第二十一条第一項 若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 又は同条第一項 若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。