この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
附 則
平成二五年六月一四日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 16時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日