第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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第十五条 # 納付手続等の政令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正