自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

第三章 納付及び還付等

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分


1項

自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣 若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

1項

車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長 又はその権限の委任を受けた運輸監理部長 若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合 その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 若しくは車両番号の指定を受ける者 又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車 若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税 又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

2項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

1項

自動車重量税の納付に関する事務(以下 この項 及び第十条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。

2項

納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨 及び その年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、第十条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第十条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第十条の五第二項 又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。


この場合において、当該納付が第八条第九条 又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

1項

国土交通大臣等は、第八条 若しくは第九条に規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙 又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額 若しくは納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額 及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。

3項

前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。

4項

第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。

1項

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで 又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車 又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、検査自動車 又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3項

国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所 又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。

2項

税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

3項

税務署長は、第十条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき自動車重量税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない

4項

税務署長は、第一項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで 又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車 又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

1項

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額 その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。

一 号

自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた場合

当該納付した自動車重量税の額

二 号

過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた場合(国税通則法第七十五条第一項第三号国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部 又は一部が取り消された場合を除く

当該過大に納付した自動車重量税の額

2項

国土交通大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める自動車重量税の額 その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。

3項

自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書 又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項

自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。


ただし当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の自動車重量税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。

一 号

自動車重量税を納付した後 自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた場合

当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた日

二 号

過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた場合

当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた日