自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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第一条 # 自動車重量譲与税
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正