自動車重量譲与税法

昭和四十六年法律第九十号
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時37分

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1項

自動車重量譲与税は、自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。

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1項

自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法昭和二十七年法律第百八十号第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないもの その他総務省令で定めるものを除く)の延長 及び面積に按分して譲与するものとする。

2項

前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。

3項

第一項の道路の延長 及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。


ただし、道路の種別 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

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1項

自動車重量譲与税の三百五十七分の二十四に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第一項 又は第三項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十二条の規定により自動車税を免除したものを除く次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。

2項

前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

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1項

自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の二十四に相当する額を譲与する。

譲与時期
譲与時期ごとに譲与すべき額
六月
当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から 九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十月から 翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額
2項

前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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1項

各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

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1項

市町村長 及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。

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1項

総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村 及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村 及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

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1項

総務大臣は、第二条第一項 若しくは第三項第二条の二第二項 若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村 及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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1項

国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

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