自動車重量譲与税法

# 昭和四十六年法律第九十号 #

第七条 # 自動車重量譲与税の使途

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正

1項

国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。