市町村長 及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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第五条 # 譲与額の算定に用いる資料の提出義務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正