この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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附 則
平成二一年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から 適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十九条
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。