@ 自動車重量譲与税の譲与額の特例 2項 第一条、第二条第一項、第二条の二第一項 及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。