この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
附 則
平成二七年九月一一日法律第六六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条の規定 公布の日
# 第六条 @ 自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。