自殺総合対策会議令

# 平成十八年政令第三百四十四号 #

第三条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、議事の手続 その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。