国立公園について第二十四条第一項 若しくは第七項の認定 又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
自然公園法
#
昭和三十二年法律第百六十一号
#
第三十一条 # 手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき第二十四条第一項 若しくは第七項の認定 又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定 又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。