自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第三十七条 # 利用のための規制

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園 又は国定公園の特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

当該国立公園 又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみ その他の汚物 又は廃物を捨て、又は放置すること。

二 号

著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園 又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

三 号

野生動物(鳥類 又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えること その他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園 又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2項

国 又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内において前項第二号 又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3項

前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。