国立公園 又は国定公園の区域のうち特別地域 及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法 及び着手予定日 その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
ただし、第一号、第三号、第五号 及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置 その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築 又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築 又は増築を含む。)。
特別地域内の河川、湖沼等の水位 又は水量に増減を及ぼさせること。
広告物 その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告 その他これに類するものを工作物等に表示すること。
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
土地の形状を変更すること。
海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。