自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第四十二条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。