@ 検討 3項 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。