この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第八条の規定 公布の日
# 第二条 @ 自然公園法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十五条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第十条第三項 又は第十六条第三項の認可に係る国立公園事業 又は国定公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者 及び当該認可を取り消された者について適用する。
# 第三条
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の自然公園法(次条において「旧自然公園法」という。)第二十四条第一項の規定により指定されている海中公園地区は、新自然公園法第二十二条第一項の規定により指定された海域公園地区とみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧自然公園法第二十四条第六項 又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項 又は第七項の規定による届出をしていない者についての行為に着手している旨 又は行為をした旨の届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧自然公園法第二十四条第三項の規定によりされた許可 若しくは許可の申請 又は同条第六項 若しくは第七項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然公園法第二十二条第三項の規定によりされた許可 若しくは許可の申請 又は同条第六項後段 若しくは第七項の規定によりされた届出とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法 及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法 及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。