この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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附 則
昭和四八年九月一日法律第七三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際 現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。