本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処 その他の地方機関の設置 その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第三十条 # 委任規定
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号