自衛隊法

昭和二十九年法律第百六十五号
分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 指揮監督

  • 第三章 部隊

    • 第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
    • 第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
    • 第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成
    • 第四節 共同の部隊
    • 第五節 部隊編成の特例及び委任規定
  • 第四章 機関

  • 第五章 隊員

    • 第一節 通則
    • 第二節 任免
    • 第三節 分限、懲戒及び保障
    • 第四節 服務
    • 第五節 退職管理
      • 第一款 離職後の就職に関する規制
      • 第二款 違反行為に関する調査等
      • 第三款 雑則
    • 第六節 予備自衛官等
      • 第一款 予備自衛官
      • 第二款 即応予備自衛官
      • 第三款 予備自衛官補
  • 第六章 自衛隊の行動

  • 第七章 自衛隊の権限

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織 及び編成、自衛隊の行動 及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

1項

この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与 及び防衛大臣秘書官 並びに防衛省の事務次官 及び防衛審議官 並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の機関(政令で定める合議制の機関 並びに防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局 及び職で政令で定めるものを除く)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊 並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く)を含むものとする。

2項

この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

3項

この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び海上幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

4項

この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部 並びに統合幕僚長 及び航空幕僚長の監督を受ける部隊 及び機関を含むものとする。

5項

この法律(第九十四条の七第三号除く)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。

1項

自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

2項

自衛隊は、前項に規定するもののほか同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇 又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

一 号

我が国の平和 及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和 及び安全の確保に資する活動

二 号

国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与 その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和 及び安全の維持に資する活動

3項

陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗 又は自衛艦旗を自衛隊の部隊 又は自衛艦に交付する。

2項

前項の自衛隊旗 及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

1項

隊員 又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局 その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊 若しくは機関 若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣 又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。

2項

前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。

第二章 指揮監督

1項

内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

1項

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。


ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一 号

統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務

統合幕僚長

二 号

陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務

陸上幕僚長

三 号

海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務

海上幕僚長

四 号

航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務

航空幕僚長

1項

統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務 及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。

2項

幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。

3項

幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

1項

統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

第三章 部隊

第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

陸上総隊は、陸上総隊司令部 及び団、連隊 その他の直轄部隊から成る。

3項

方面隊は、方面総監部 及び師団、旅団 その他の直轄部隊から成る。


ただし、方面総監部 及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

4項

師団は、師団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

5項

旅団は、旅団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2項

陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3項

防衛大臣は、第六章に規定する行動 その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。

1項

方面隊の長は、方面総監とする。

2項

方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

1項

師団の長は、師団長とする。

2項

師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

1項

旅団の長は、旅団長とする。

2項

旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

1項

陸上総隊、方面隊、師団 及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2項

特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部 及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群 その他の直轄部隊から成る。


ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団 及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

3項

護衛艦隊は、護衛艦隊司令部 及び護衛隊群 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空集団は、航空集団司令部 及び航空群 その他の直轄部隊から成る。

5項

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部 及び潜水隊群 その他の直轄部隊から成る。

6項

地方隊は、地方総監部 及び掃海隊、基地隊 その他の直轄部隊から成る。


ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

7項

教育航空集団は、教育航空集団司令部 及び教育航空群 その他の直轄部隊から成る。

8項

練習艦隊は、練習艦隊司令部 及び練習隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。

2項

自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。

1項

護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。

2項

護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。

1項

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2項

航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

1項

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2項

潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

1項

地方隊の長は、地方総監とする。

2項

地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給 その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

1項

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。

2項

教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

1項

練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。

2項

練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。

1項

自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団 及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

地方隊の名称 並びに地方総監部の名称 及び所在地は、別表第二のとおりとする。

2項

特別の事由によつて地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

航空総隊は、航空総隊司令部 及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団 その他の直轄部隊から成る。

3項

航空方面隊は、航空方面隊司令部 及び航空団 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空支援集団は、航空支援集団司令部 及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群 その他の直轄部隊から成る。

5項

航空教育集団は、航空教育集団司令部 及び航空団、飛行教育団 その他の直轄部隊から成る。

6項

航空団は、航空団司令部 及び飛行群 その他の直轄部隊から成る。

7項

航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部 及び飛行開発実験団 その他の直轄部隊から成る。

1項

航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。

2項

航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。

1項

航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。

2項

航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

1項

航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。

2項

航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。

1項

航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

2項

航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

1項

航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。

2項

航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。

1項

航空団の長は、航空団司令とする。

2項

航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称 並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部 及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称 及び所在地は、別表第三のとおりとする。

2項

特別の事由によつて航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第四節 共同の部隊

1項

陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団 及び航空開発実験集団を除く)は、統合運用による円滑な任務遂行上 一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。

2項

前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

第五節 部隊編成の特例及び委任規定

1項

内閣総理大臣は、第七十六条第一項第七十八条第一項第八十一条第二項 又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。

2項

防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練 その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。

3項

前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊 又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

1項

本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成 及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 機関

1項

陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。


ただし、その一部を置かないことができる。

一 号
学校
二 号
補給処
三 号
病院
四 号
地方協力本部
2項

前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部 及び補給統制本部を、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。

3項

前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。

4項

前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関を置くことができる。

5項

第一項第三項 及び第四項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。

6項

前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

1項

学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く)を行うとともに、陸上自衛隊 若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校 又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く)を行う。

2項

前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人 及び技術者の教育訓練で前項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。

3項

学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

4項

校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。

5項

政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行う。

6項

前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

7項

陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。

8項

政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。

1項

補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給 又は整備 及びこれらに関する調査研究を行う。

2項

補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。

4項

陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。

5項

海上自衛隊 又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。

1項

病院においては、隊員 その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練 又は看護に従事する隊員の養成 及び医療 その他の衛生に関する調査研究を行う。

2項

病院に、病院長を置き、自衛官 又は技官をもつて充てる。

3項

病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監 又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

1項

教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。

一 号

陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整 及び統制業務

二 号

陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官 又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練

三 号

陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究

2項

前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人 及び技術者の教育訓練で同号の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。

3項

教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

4項

教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

1項

補給統制本部においては、陸上自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整 及び統制業務 並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2項

補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

補給統制本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

1項

補給本部においては、海上自衛隊 又は航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画 及び総合調整 並びに海上自衛隊 又は航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2項

補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官 又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

1項

防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長 又は補給本部長に校務、処務、院務 又は部務以外の事務を処理させることができる。


この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監 又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長 又は補給本部長を指揮監督させることができる。

1項

地方協力本部においては、地方における渉外 及び広報、自衛官 及び自衛官候補生の募集 その他防衛大臣の定める事務を行う。

2項

地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官 又は事務官をもつて充てる。

3項

地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。

1項

捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の規定による捕虜等の抑留 及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。

2項

捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉 又は三等空尉以上の者に限る)をもつて充てる。

3項

所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。

1項

本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処 その他の地方機関の設置 その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 隊員

第一節 通則

1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

採用

隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く)をいう。

二 号

昇任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

三 号

降任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

四 号

転任

自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 号

標準職務遂行能力

自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

六 号

幹部隊員

防衛省の事務次官 若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長 若しくは次長、防衛装備庁長官 若しくは防衛装備庁の部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

七 号

管理隊員

防衛省本省 若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職 又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

2項

前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長 その他の官職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

1項

隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職 及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣 又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く)にあつては、防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者)が行う。

2項

防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。


この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。

3項

隊員の採用後の任用、給与 その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類 及び課程対象者(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下 この項 及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か 又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

4項

隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。


ただし第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項第六十五条の四第五項第六号同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項第六十五条の四第十項第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項第十八条の四同項に係る部分に限る)、第百六条の十六から第百六条の二十まで第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二 並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。

5項

隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理 その他人事管理に関する基準(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。

1項

隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2項

隊員の執務については、防衛大臣 若しくは防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

1項

選考による隊員(自衛官を除く。以下 この条次条第三十一条の六第四十一条の二第四十二条の二第四十四条の二から第四十四条の七まで 及び附則第十四項において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

2項

隊員の昇任 及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

3項

防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

4項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと その他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、降任 又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

1項

防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任 及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任 及び転任(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る第四項において同じ。)及び免職(次項 及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

2項

前項の場合において、災害 その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。

3項

防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

4項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、降任、転任、退職 及び免職(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く。以下 この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

1項

防衛大臣 及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

2項

内閣総理大臣は、第三十一条第五項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運用の改善 その他の必要な措置をとることを求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員 その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

1項

陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士 及び二等陸士とする。

2項

海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士 及び二等海士とする。

3項

航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士 及び二等空士とする。

1項

自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項 又は第十六条第一項第三号除く)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項除き、以下同じ。)、生徒 その他その勤務の性質上 制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。

1項

予備自衛官、即応予備自衛官 及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く)、第四十一条の二第一項 若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員 又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る)を定めることができる。

第二節 任免

1項

隊員の採用は、試験によるものとする。


ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。

2項

前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

一 号

自衛官

当該試験に係る階級において求められる能力

二 号

自衛官以外の隊員

当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該試験に係る官職についての適性

3項

第一項の試験 及び選考 その他隊員の採用の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

陸士長、一等陸士 及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士 及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士 及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。


ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができる。

2項

自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。

3項

自衛官候補生の任用期間は、三月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第一項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず同項に規定する期間からその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。

4項

自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

5項

前各項の規定は、陸士長等、海士長等 又は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者 又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない

6項

第一項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。


ただし、三等陸曹、三等海曹 又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者 又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。

7項

防衛大臣は、陸士長等、海士長等 又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該 陸士長等、海士長等 又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。


この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。

8項

防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等 又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該 陸士長等、海士長等 又は空士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。

1項

第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。

2項

任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。

一 号

当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

二 号

当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること その他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

三 号

前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合

1項

前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。

1項

任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

1項

任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合 その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

1項

任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関 又は部隊等の長 その他の政令で定める官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く第四項において同じ。)を採用することができる。

一 号

研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関 その他の防衛省の機関 又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従事させる場合

二 号

独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定 又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2項

任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。

3項

任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。


この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務 及び選考の手続を定めるものとする。

4項

第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない

1項

前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。


ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

2項

前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年研究業務の性質上 特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3項

任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

1項

任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2項

前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

1項

隊員の昇任 及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

一 号

自衛官

任命しようとする階級において求められる能力

二 号

自衛官以外の隊員

任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性

2項

隊員を降任させる場合隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる階級 又は官職に任命するものとする。

3項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと その他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任 又は転任(自衛官にあつては、昇任 又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を判断して行うことができる。

4項

前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任 及び転任(自衛官にあつては、昇任 及び降任)の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、隊員となることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

隊員は、前項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

1項

何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分 その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭 その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制 その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない

1項

第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等 又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間 その退職を承認しないことができる。

1項

隊員の採用は、隊員であつた者 又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合 その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間 その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。

2項

前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員 その他の法律により任期を定めて任用された隊員 及び非常勤の隊員が退職する場合を除く)をした隊員(以下 この条 及び第四十六条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員 及び警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く)をした者(以下 この項 及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)に採用することができる。


ただし年齢六十年以上退職者 又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項 及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採用された隊員(次項 及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項

任命権者は、年齢六十年以上退職者 又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項

任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

第三節 分限、懲戒及び保障

1項

隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項 又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合 及び次の各号いずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

四 号

組織、編成 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により、廃職 又は過員を生じた場合

1項

防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る)を行うことができる。

一 号

当該幹部隊員が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合

二 号

当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実 その他の客観的な事実 及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合

三 号

当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること 若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合 又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合

1項

隊員は、次の各号の一に該当する場合 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。

一 号

心身の故障のため長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合

1項

休職の期間は、政令で定める。


ただし前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

2項

休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3項

休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4項

第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。

1項

任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職 及びこれに準ずる官職として政令で定める官職 並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師 及び歯科医師が占める官職 その他のその職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下 この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下 この項 及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任 又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る)をするものとする。


ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2項

前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。


ただし次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

一 号

防衛省の事務次官 及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職

年齢六十二年

二 号

前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職

六十年を超え六十四年を超えない範囲内で政令で定める年齢

3項

第一項本文の規定による他の官職への降任 又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項 その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該 他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

1項

前二条の規定は、臨時的に任用された隊員 及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない

1項

任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

一 号
当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
二 号
当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2項

任命権者は、前項 又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。


ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない

3項

任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成 その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下 この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4項

任命権者は、第一項 若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く)、又は前項 若しくはこの項の規定により異動期間(前三項 又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長 及び当該延長に係る隊員の降任 又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項 及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2項

前項の定年は、年齢六十五年とする。


ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。

3項

前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない

一 号
臨時的に任用された隊員
二 号
法律により任期を定めて任用された隊員
三 号
非常勤の隊員
1項

任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。


ただし第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第一項 又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない

一 号

前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

二 号

前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

2項

任命権者は、前項の期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。


ただし、当該期限は、当該隊員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない

3項

前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

自衛官(陸士長等、海士長等 及び空士長等を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。

2項

前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。

3項

防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。

4項

防衛大臣は、前項の期間 又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。


ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない

1項

任命権者は、前条第一項の規定により退職した者 又は同条第三項 若しくは第四項の規定により勤務した後 退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給 その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。

2項

前項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。

3項

前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。

4項

防衛大臣は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。

1項

隊員が次の各号いずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

二 号

隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合

三 号

その他この法律 若しくは自衛隊員倫理法平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

2項

隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く)、地方公務員 又は沖縄振興開発金融公庫 その他その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下 この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下 この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職 及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下 この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号いずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。


隊員が、第四十一条の二第一項 又は前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日 若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者 若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項 若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号いずれかに該当したときも、同様とする。

1項

懲戒処分としての降任は、階級 又は職務の級の一級 又は二級だけ下位の階級 又は職務の級にくだすものとする。

2項

停職の期間は、一年以内とする。


停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。

3項

停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4項

減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。

1項

防衛大学校 若しくは防衛医科大学校の長 又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生 又は生徒が成績不良 又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。

2項

学校長等は、学生 又は生徒が次の各号いずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる

一 号

心身の故障のため長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合

3項

学校長等は、学生 又は生徒が次の各号いずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

学生 又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合

二 号

学生 又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合

三 号

その他この法律 又はこの法律に基く命令に違反した場合

4項

学生 又は生徒が第一項 又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。

5項

前項に定めるもののほか、学生 又は生徒の分限 及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員 及び自衛官を除く次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。

1項

隊員に対するその意に反する降任、休職 若しくは免職 又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章の規定は、適用しない

2項

前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

3項

防衛大臣は、第一項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。

4項

第一項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。

5項

防衛大臣は、第一項に規定する処分の全部 又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済 その他の措置をとらなければならない。

6項

第一項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。

7項

この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない


隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

1項

第四十二条から第四十四条まで 及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生 及び生徒については、適用しない

1項

第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員 又は学生 若しくは生徒に係るものを除く)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない

1項

本節に定めるもののほか、隊員の分限 及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 服務

1項

隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心 その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。

1項

隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

1項

隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。

2項

隊員の勤務時間 及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。

1項

自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。

1項

隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険 若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

1項

隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

1項

隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

2項

自衛官、自衛官候補生、学生 及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

1項

隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を離れた後も、同様とする。

2項

隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。


その職を離れた後も、同様とする。

3項

前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き拒むことができない

4項

前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録 若しくは表示がされた書類 その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない

1項

隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

2項

隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職 若しくは独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない

3項

隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職 若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない

1項

隊員は、政党 又は政令で定める政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない

2項

隊員は、公選による公職の候補者となることができない

3項

隊員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

1項

隊員は、営利を目的とする会社 その他の団体の役員 若しくは顧問の地位 その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。

2項

前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣 又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない

1項

隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人 及び地方公共団体の機関の職 並びに前条第一項の地位以外の職 又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。

1項

隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合 その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

2項

隊員は、同盟罷業、怠業 その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

3項

何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。

4項

前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない

1項

防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。

1項

本節 又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第五節 退職管理

第一款 離職後の就職に関する規制

1項

隊員は、営利企業等(営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人(当該営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員 若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

陸上幕僚監部、海上幕僚監部 若しくは航空幕僚監部 又は陸上自衛隊、海上自衛隊 若しくは航空自衛隊の部隊 若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合

定年が年齢六十五年に満たないとされている自衛官(防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く

第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官

第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十五年に達していないもの(定年に達した日の翌日に防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く

二 号

退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合

3項

前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る)をいう。

4項

第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

1項

隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合

二 号

在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房 又は局、施設等機関 その他これらに準ずる部局 又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職 又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合

三 号

若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等 又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

四 号

一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等 又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

五 号

隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合

3項

防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4項

防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。

5項

防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

6項

国家公務員法第百六条の三第三項から第五項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。

1項

隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等 若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等 若しくはその子法人に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

2項

前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省 若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長 若しくは課の課長の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

3項

前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長 若しくは防衛装備庁長官の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

4項

前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの 又は防衛省による当該営利企業等 若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

5項

前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合

二 号

防衛省 若しくは防衛装備庁に対する権利 若しくは義務を定めている法令の規定 若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合 又はこれらに類する場合として政令で定める場合

三 号

行政手続法第二条第三号に規定する申請 又は同条第七号に規定する届出を行う場合

四 号

会計法昭和二十二年法律第三十五号第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負 その他の契約を締結するために必要な場合

五 号

法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く

六 号

再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下 この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合

6項

防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。

7項

防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。

8項

防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

9項

国家公務員法第百六条の四第六項から第八項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。

10項

隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

第二款 違反行為に関する調査等

1項

防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下 この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

2項

防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくはその写しの提出を求めることができる。

3項

防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所 若しくは当該若年定年等隊員 若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。

1項

防衛大臣は、若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒 その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

2項

審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員 又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。

1項

国家公務員法第十八条の三第一項第十八条の四同項に係る部分に限る)、第百六条の十六から第百六条の二十まで第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。


この場合において、

同法第百六条の十六第百六条の十七第百六条の十八第一項第百六条の十九第百六条の二十第二項 及び第三項 並びに第百六条の二十一第二項の規定中
任命権者」とあるのは
「防衛大臣」と、

同法第百六条の十八第一項 及び第百六条の二十第一項
第百六条の四第九項」とあるのは
自衛隊法第六十五条の四第十項」と、

同法第百六条の二十一第一項
任命権者において」とあるのは
「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、

任命権者に対し」とあるのは
「防衛大臣に対し」と

読み替えるものとする。

2項

第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。


この場合において、

第六十五条の五第二項 及び第三項
防衛大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

同項
隊員に、当該調査」とあるのは
「当該調査」と、

若年定年等隊員」とあるのは
「一般定年等隊員」と、

質問させ、」とあるのは
「質問し、」と、

立ち入らせ」とあるのは
「立ち入り」と、

検査させ」とあるのは
「検査し」と、

質問させる」とあるのは
「質問する」と

読み替えるものとする。

1項

再就職等監視委員会は、一般定年等隊員 又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節第六十五条の三第三項から第五項まで第六十五条の四第六項から第八項まで第六十五条の五から第六十五条の七まで前条第二項 及び次款の規定を除く)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

第三款 雑則

1項

防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

2項

国家公務員法第十八条の五第一項 及び第十八条の六同項に係る部分に限る)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。

1項

隊員(退職手当通算予定隊員を除く)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。

2項

任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用 及び補職を行うものとする。

3項

管理 又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員 その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

行政執行法人以外の独立行政法人

二 号

特殊法人(法律により直接に設立された法人 及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く)のうち政令で定めるものをいう。

三 号

認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。

四 号

公益社団法人 又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る

4項

管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る)又は営利企業(前項第二号 及び第三号に掲げる法人を除く)の地位に就いた場合は、第一項 又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合 その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

5項

防衛大臣は、第一項 及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。

6項

内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。

1項

在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る)、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
その者の氏名
二 号

防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額

三 号

防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負 その他の契約に係る金額の総額

四 号

その他政令で定める事項

1項

防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。

第六節 予備自衛官等

第一款 予備自衛官

1項

予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。

2項

予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛省の職員の定員外とする。

1項

予備自衛官の採用は、第三十五条の規定にかかわらず、自衛官であつた者 又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。

2項

前項の規定によるもののほか第七十五条の九第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。

3項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、前二項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。

1項

前条第一項 又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。

2項

防衛大臣は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。


この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。

3項

防衛大臣は、予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。

4項

予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。

2項

前項の選考 その他予備自衛官の昇進の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。

2項

予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。

3項

前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。

一 号

自衛隊の行なう儀式 その他公の儀式に参加する場合

二 号

自衛隊の行なう行事 その他防衛大臣の定める行事に参加する場合

1項

防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。

一 号

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき

防衛招集命令書による防衛招集命令

二 号

第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。) 又は緊急対処保護措置(同法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき

国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令

三 号

第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき

災害招集命令書による災害招集命令

2項

前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。

3項

第一項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。


この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

4項

前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第三十六条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第四十五条第一項の定年に関する規定は、適用しない

5項

第一項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障 その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合 又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。

6項

防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。

7項

前二項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合 又は第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。

8項

防衛大臣は、第六項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。


この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。

9項

第六十八条第三項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。

1項

防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。

2項

前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。

3項

第一項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。

4項

第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障 その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合 又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。

5項

第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。

1項

前二条に規定するもののほか第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書 及び災害招集命令書 並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令 及び災害招集命令 並びに訓練招集命令の手続 その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集 及び災害招集 並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。

2項

すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること 又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間 その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。第二号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる

一 号

第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した場合

自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る

二 号

第七十条第一項各号の規定による招集命令 又は第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令 又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合

当該負傷 又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日 又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る

2項

前項に定めるもののほか同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

2項

予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族 その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。

3項

予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族 その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

1項

第四十一条第三節第五十四条第一項第六十条第二項 及び第三項第六十一条から第六十三条まで 並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない


ただし第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。

2項

第四十一条第六十条第二項 及び第三項第六十一条第二項 及び第三項第六十二条第六十三条 並びに前節の規定は、第七十条第三項の規定により自衛官となつている者については、適用しない

第二款 即応予備自衛官

1項

即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。

2項

即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。

1項

防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。

一 号

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合

防衛招集命令書による防衛招集命令

二 号

第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置 又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合

国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令

三 号

第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合

治安招集命令書による治安招集命令

四 号

第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合 又は第八十三条の二 若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合

災害等招集命令書による災害等招集命令

2項

前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。

3項

第一項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。


この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

4項

防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。

5項

前項の規定 又は第七項において準用する第七十条第五項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合 又は第七項において準用する同条第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。

6項

防衛大臣は、第四項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。


この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。

7項

第七十条第四項第五項 及び第九項の規定は、第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項本文」とあるのは
第七十五条の四第三項前段」と、

同条第五項
第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第九項
第六十八条第三項」とあるのは
第七十五条の八において準用する第六十八条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。

2項

前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。

3項

第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。

4項

第七十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

これらの規定中
第一項」とあるのは、
第七十五条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

前二条に規定するもののほか第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書 及び災害等招集命令書 並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令 及び災害等招集命令 並びに訓練招集命令の手続 その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集 及び災害等招集 並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる

1項

第六十七条第一項 及び第三項第六十八条から第六十九条の二まで 並びに第七十三条から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

第六十七条第三項
前二項の規定により任用された」とあるのは
「採用された」と、

第六十八条第一項
前条第一項 又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは
「即応予備自衛官に採用された」と、

任用の」とあるのは
「採用の」と、

同条第二項第三項 及び第四項
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第二項
予備自衛官に」とあるのは
「即応予備自衛官に」と、

第六十九条の二第一項
予備の」とあるのは
「即応予備の」と、

同条第二項
第七十一条」とあるのは
第七十五条の五」と、

第七十三条の二
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

第七十三条の三第一項
第七十条第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同項第二号
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

第七十四条第二項
国民保護等招集 若しくは災害招集」とあるのは
「国民保護等招集、治安招集 若しくは災害等招集」と、

第七十五条第一項ただし書中
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の五第一項」と、

同条第二項
第七十条第三項」とあるのは
第七十五条の四第三項」と

読み替えるものとする。

第三款 予備自衛官補

1項

予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。

2項

予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

1項

予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。


ただし、防衛大臣 又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。

2項

予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。

1項

防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。

2項

前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。

3項

第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。

4項

第七十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項」とあるのは
第七十五条の十一第一項」と、

訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、

訓練招集に」とあるのは
「教育訓練招集に」と、

同条第五項
第一項の訓練招集命令」とあるのは
第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、

訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と

読み替えるものとする。

1項

前条に規定するもののほか同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続 その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第六十九条の二第二項 及び第三項第七十三条第七十四条 並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。


この場合において、

第六十九条の二第二項
第七十一条」とあるのは
第七十五条の十一」と、

訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、

訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と、

第七十四条第二項
防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集」とあるのは
「教育訓練招集」と、

第七十五条第一項ただし書中
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の十一第一項」と、

訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と

読み替えるものとする。

第六章 自衛隊の行動

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部 又は一部の出動を命ずることができる。


この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成十五年法律第七十九号第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

一 号

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態 又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

二 号

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由 及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

2項

内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

1項

防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部 又は一部に対し出動待機命令を発することができる。

1項

防衛大臣は、事態が緊迫し、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「展開予定地域」という。)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地 その他の防御のための施設(以下「防御施設」という。)を構築する措置を命ずることができる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。

2項

防衛大臣は、前項に規定する場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の定めるところにより、防衛省の機関 及び部隊等に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができる。

1項

防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請 又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。

2項

防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十五条第一項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第百八十三条において準用する同法第十五条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請 又は求めに係る緊急対処保護措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。

1項

内閣総理大臣は、間接侵略 その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部 又は一部の出動を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後 最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

1項

防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部 又は一部に対し出動待機命令を発することができる。

2項

前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

1項

防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること 及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器 その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所 及び その近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部 又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部 又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部 又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。

1項

都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合 又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。

6項

第一項 及び第三項に規定する要請の手続は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設 又は施設 及び区域において、政治上 その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安 若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設 その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設 又は施設 及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。

一 号
自衛隊の施設
二 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設 又は施設 及び区域 並びに期間を指定しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。

1項

防衛大臣は、海上における人命 若しくは財産の保護 又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。

1項

防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。

1項

防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイル その他その落下により人命 又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命 又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域 又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命 又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。


この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。

4項

前項の緊急対処要領の作成 及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。

5項

内閣総理大臣は、第一項 又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。

1項

都道府県知事 その他政令で定める者は、天災地変 その他の災害に際して、人命 又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣 又はその指定する者に要請することができる。

2項

防衛大臣 又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。


ただし、天災地変 その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待つ いとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

3項

庁舎、営舎 その他の防衛省の施設 又はこれらの近傍に火災 その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。

4項

第一項の要請の手続は、政令で定める。

5項

第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害 及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない

1項

防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

1項

防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

1項

防衛大臣は、外国の航空機が国際法規 又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。

1項

海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行うものとする。

1項

防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命 又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出 その他の当該邦人の生命 又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

一 号

当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。

二 号

自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会 又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。

三 号

予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携 及び協力が確保されると見込まれること。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号いずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命 又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者 その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命 又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。

1項

防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱 その他の緊急事態に際して生命 又は身体の保護を要する邦人(邦人の配偶者 若しくは子、外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第二十四条に規定する名誉総領事 若しくは名誉領事 若しくは同法第二十五条第二項の規定により採用された者 又は独立行政法人との契約により外国において当該独立行政法人のために勤務する者として採用された者であつて、日本の国籍を有しないものを含む。以下 この項 及び第九十四条の六において同じ。)の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険 及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該方策を講ずることができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。


この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命 若しくは身体の保護を要する外国人(邦人以外の者をいう。以下 この項において同じ。)として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整 その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者 又は当該邦人 若しくは当該外国人の家族 その他の関係者で当該邦人 若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。

2項

前項の輸送は、次に掲げる航空機 又は船舶により行うことができる。

一 号
輸送の用に主として供するための航空機
二 号

前項の輸送に適する船舶

三 号

前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る

3項

第一項の輸送は、前項に規定する航空機 又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)により行うことができる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。

一 号

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律平成十一年法律第六十号

後方支援活動としての物品の提供

二 号

重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律平成十二年法律第百四十五号

後方支援活動 又は協力支援活動としての物品の提供

三 号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号

大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ 又はインドの軍隊に対する物品の提供

四 号

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律平成二十七年法律第七十七号

協力支援活動としての物品の提供

2項

防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。

一 号

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

防衛省の機関 又は部隊等による後方支援活動としての役務の提供 及び部隊等による捜索救助活動

二 号

重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律

部隊等による船舶検査活動 及びその実施に伴う後方支援活動 又は協力支援活動としての役務の提供

三 号

国際緊急援助隊の派遣に関する法律昭和六十二年法律第九十三号

部隊等 又は隊員による国際緊急援助活動 及び当該活動を行う人員 又は当該活動に必要な物資の輸送

四 号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送 及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ 又はインドの軍隊に対する役務の提供

五 号

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

部隊等による協力支援活動としての役務の提供 及び部隊等による捜索救助活動

1項

内閣総理大臣は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。

1項

第七十六条第一項第七十七条の二第七十七条の四第七十八条第一項第八十一条第二項第八十一条の二第一項第八十二条の三第一項 若しくは第三項第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等 及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関 その他の国 又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

第七章 自衛隊の権限

1項

自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。

1項

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。

2項

前項の武力行使に際しては、国際の法規 及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

1項

警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条 又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。

1項

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

一 号

職務上警護する人、施設 又は物件が暴行 又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

二 号

多衆集合して暴行 若しくは脅迫をし、又は暴行 若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

三 号

前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器 その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行 又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

2項

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

海上保安庁法昭和二十三年法律第二十八号)第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

2項

海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二十条第二項中
前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは
「第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法第七条 及び前条第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
「第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

警察官職務執行法第二条第四条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

警察官職務執行法第五条 及び第七条の規定は、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

4項

第一項 及び第二項において準用する警察官職務執行法の規定による権限 並びに前項の権限は、第八十一条の二第二項の規定により指定された施設 又は施設 及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設 又は施設 及び区域の外部においても行使することができる。

5項

第八十九条第二項の規定は、第二項において準用する警察官職務執行法第七条 又は第三項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第八十八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。

2項

警察官職務執行法 及び第九十条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第二十条第二項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について準用する。


この場合において、

警察官職務執行法第四条第二項
公安委員会」とあるのは
「防衛大臣の指定する者」と、

海上保安庁法第二十条第二項中
前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは
「この項において準用する警察官職務執行法第七条 及び この法律第九十条第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「この項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のため行う職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条 又はこの法律第九十条第一項の規定により自衛官が武器を使用する場合 及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

4項

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者は、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第百十四条の五 及び これに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置をとることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路 又は公共の用に供しない空地 若しくは水面を通行することができる。


この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。

1項

警察官職務執行法第四条第五条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

警察官職務執行法第七条の規定は、警察官 又は海上保安官 若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

4項

海上保安庁法第十六条の規定は、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

5項

第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第一項において準用する警察官職務執行法第五条 若しくは第二項において準用する同法第七条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する海上保安庁法第十八条に規定する措置をとつたときは、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通知しなければならない。

1項

第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

警察官職務執行法第七条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。

2項

海上保安庁法第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二十条第二項中
前項」とあるのは
「第一項」と、

第十七条第一項」とあるのは
「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、

海上保安官 又は海上保安官補の職務」とあるのは
第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、

海上保安庁長官」とあるのは
「防衛大臣」と

読み替えるものとする。。

4項

第八十九条第二項の規定は、第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合 及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

1項

第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。

1項

警察官職務執行法第四条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

海上保安庁法第十六条の規定は、第八十三条第二項第八十三条の二 又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

1項

次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第二章第三節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第四章第二節に規定する応急措置等 及び同法第百五十五条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。

一 号

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第九十二条第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者

二 号

第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

三 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第一項に規定する対処基本方針において、同条第二項第三号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る

2項

次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第八章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。

一 号

第七十七条の四第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

二 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る

1項

第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号)及び これに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

2項

原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、

同項中
災害対策基本法」とあるのは、
「原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」と

する。

1項

第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

1項

第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号 及び第二号いずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己 若しくは当該保護措置の対象である邦人 若しくはその他の保護対象者の生命 若しくは身体の防護 又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2項

第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

3項

第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己 若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員 又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第八十四条の四第一項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶 若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人 又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶 若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶 若しくは車両に乗り込むために待機している場所 又は輸送経路の状況の確認 その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己 若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員 又は輸送対象者 その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官 又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。

一 号

第八十四条の五第二項第一号に規定する後方支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

二 号

第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

三 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号 及び第五号に掲げるものを除く

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

四 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官

前号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくは他人の生命、身体 若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

五 号

第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官

第三号に定める場合 又はその業務を行うに際し、自己 若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命 若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

六 号

第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供 又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官

自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

1項

第七十六条第一項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備 又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人 又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊 その他の外国の軍隊 その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人 又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2項

前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。

1項

自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎 又は港湾 若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己 若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

1項

自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

一 号

自衛官 並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部 及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員 並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官 並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下 この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪 又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪 その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪

二 号

自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎 その他の施設内における犯罪

三 号

自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

2項

前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹 又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。

3項

警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。

第八章 雑則

1項

都道府県知事 及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官 及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

2項

防衛大臣は、警察庁 及び都道府県警察に対し、自衛官 及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

3項

第一項の規定により都道府県知事 及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。

1項

防衛大臣は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後 その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。

2項

前項の貸与金の額は、政令で定める。

3項

第一項の貸与金には、利息を附さない。

4項

防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部 又は一部の返還 を免除することができる。

一 号

修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。

二 号

修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

三 号

死亡 又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。

5項

前四項に定めるもののほか、学資金の貸与 及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費 その他の経常的経費の当該教育訓練を受ける者一人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
死亡により離職したとき。
二 号

公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

2項

前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。

3項

防衛大臣は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部 又は一部の償還を免除することができる。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体 その他政令で定めるものの土木工事、通信工事 その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及び これを実施することができる。

2項

前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校 その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部 若しくは地方防衛局 若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置法第二十六条に規定する機関 若しくは自衛隊の学校 若しくは教育訓練研究本部において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及び これを実施することができる。


この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。

2項

防衛大臣は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。

4項

隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。

1項

防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的 若しくは全国的規模 又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供 その他必要な協力を行なうことができる。

1項

自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送 その他の協力を行なう。

1項

防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣 その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。

2項

自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く次号から第四号まで 及び第六号から第十一号までにおいて同じ。

二 号

部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設 及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設 及び区域内に所在して当該施設 及び区域の警護を行う合衆国軍隊

三 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

四 号

自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

五 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

六 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と 同種の活動を行う合衆国軍隊

七 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合 又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊

八 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

九 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

十 号

前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊

十一 号

第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整 その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号第十号 及び第十一号に掲げる合衆国軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げる合衆国軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

1項

この法律 又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊 及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

五 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項保護措置を行う場合 又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

六 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げるオーストラリア軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする

1項

この法律 又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊(英国の軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及び英国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する英国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等 及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊 及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う英国軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う英国軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊

五 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項保護措置を行う場合 又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行う英国軍隊

六 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う英国軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する英国軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両により英国内にある英国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行う英国軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げる英国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該英国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる英国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げる英国軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げる英国軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする

1項

この法律 又は他の法律の規定により、英国軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の定めるところによる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げるフランス軍隊(フランスの軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該フランス軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及びフランス軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するフランス軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するフランス軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するフランス軍隊 及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するフランス軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うフランス軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うフランス軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊

五 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合 又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行うフランス軍隊

六 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うフランス軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するフランス軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両によりフランス内にあるフランス軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行うフランス軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げるフランス軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該フランス軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるフランス軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げるフランス軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げるフランス軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする

1項

この法律 又は他の法律の規定により、フランス軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の定めるところによる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げるカナダ軍隊(カナダの軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該カナダ軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及びカナダ軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するカナダ軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するカナダ軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するカナダ軍隊 及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するカナダ軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と 同種の活動を行うカナダ軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うカナダ軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う カナダ軍隊

五 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と 同種の活動を行うカナダ軍隊

六 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と 同種の活動を行うカナダ軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う カナダ軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するカナダ軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両によりカナダ内にあるカナダ軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行うカナダ軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げるカナダ軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該カナダ軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるカナダ軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げるカナダ軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げるカナダ軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする

1項

この法律 又は他の法律の規定により、カナダ軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の定めるところによる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、次に掲げるインド軍隊インドの軍隊をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該インド軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

自衛隊 及びインド軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するインド軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するインド軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するインド軍隊 及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するインド軍隊を除く次号 及び第四号から第九号までにおいて同じ。

二 号

自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うインド軍隊

三 号

天災地変 その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うインド軍隊であつて、第八十三条第二項 又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

四 号

自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷 その他の爆発性の危険物の除去 及び これらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊

五 号

部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合 又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置 又は当該輸送と同種の活動を行うインド軍隊

六 号

部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動 又は当該活動を行う人員 若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊

七 号

自衛隊の部隊が船舶 又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報 その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うインド軍隊

八 号

連絡調整 その他の日常的な活動(訓練を除く次号において同じ。)のため、航空機、船舶 又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するインド軍隊

九 号

連絡調整 その他の日常的な活動のため、航空機、船舶 又は車両によりインド内にあるインド軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整 その他の日常的な活動を行うインド軍隊

2項

防衛大臣は、前項各号に掲げるインド軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関 又は部隊等に、当該インド軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び防衛省の機関 又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるインド軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

第一項第一号に掲げるインド軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

二 号

第一項第二号から第九号までに掲げるインド軍隊

補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

1項

この法律 又は他の法律の規定により、インド軍隊に対し、防衛大臣 又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合 及び防衛省の機関 又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済 その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の定めるところによる。

1項

自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。

2項

防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。


この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。

1項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。

2項

自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。

3項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶 又は航空機は、第一項に規定する旗 若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗 若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。

4項

自衛艦 その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣 又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所 その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋 若しくは物資(以下この条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管 若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。


ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣 又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。

2項

第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣 又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用 若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事 又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事 又は輸送の業務と同種の業務で防衛大臣 又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。

3項

前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木 その他土地に定着する物件家屋を除く。以下「立木等」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第一項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の防衛大臣 又は政令で定める者。次項第七項第十三項 及び第十四項において同じ。)は、第一項の規定の例により、当該立木等を移転することができる


この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる

4項

第一項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上 やむを得ない必要があると 認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる

5項

第二項に規定する医療、土木建築工事 又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。

6項

第一項本文 又は第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等 又は物資を第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。

7項

第一項から第四項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。


ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合 その他の政令で定める場合にあつては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

8項

前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所

二 号

当該処分の根拠となつたこの法律の規定

三 号

次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

施設の管理

管理する施設の所在する場所 及び管理する期間

土地 又は家屋の使用

使用する土地 又は家屋の所在する場所 及び使用する期間

物資の使用

使用する物資の種類、数量、所在する場所 及び使用する期間

取扱物資の保管命令

保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所 及び期間

物資の収用

収用する物資の種類、数量、所在する場所 及び収用する期日

業務従事命令

従事すべき業務、場所 及び期間

立木等の移転 又は処分

移転し、又は処分する立木等の種類、数量 及び所在する場所

家屋の形状の変更

家屋の所在する場所 及び変更の内容

四 号
当該処分を行う理由
9項

前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。

10項

都道府県第一項ただし書の場合にあつては、)は、第一項から第四項までの規定による処分(第二項の規定による業務従事命令を除く)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

11項

都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

12項

都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

13項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋 若しくは物資の所在する場所 又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋 又は物資の状況を検査させることができる。

14項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。

15項

前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

16項

第十三項 又は第十四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

17項

前各項に定めるもののほか第一項から第四項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。

18項

第一項から第四項までの規定による処分については、審査請求をすることができない

19項

第一項から第四項まで、第六項第七項 及び第十項から第十五項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。

1項

第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上 必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣 又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。

2項

前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。


この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。

3項

前条第七項から第十項まで 及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項第十三項第十五項 及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。


この場合において、

前条第六項
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、
第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項 又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続 その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

1項

防衛大臣は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項

総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。

1項

防衛大臣は、自衛隊の行う訓練 及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣 及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域 及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

2項

国は、前項の規定による制限 又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。

3項

前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

4項

前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

6項

防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

7項

前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

8項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

9項

第六項 又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。

10項

前項の訴においては、国を被告とする。

11項

第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項 及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。

12項

前各項に定めるもののほか第二項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず第二条から第四条まで第七条第九条第一項 及び第二項第十条から第十三条まで第十四条第一項第十五条第二十条第二項第二十七条の二第二十八条第三十条第一項第三十一条第一項第三項 及び第四項第三十二条第三十三条第一項 及び第三項第三十五条第三十九条第一項第四十六条第二項 並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱については、適用しない

2項

自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く)の適用については、政令で特例を定めることができる。

3項

防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法 及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

1項

航空法中第十一条、第二十八条第一項 及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項 及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項 及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く)から第百三十二条の八十九まで並びに第百三十四条第一項 及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機 並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者 及び同乗する者 並びに自衛隊が設置する飛行場 及び航空保安施設については、適用しない

2項

航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。


この場合において、

同法第四十九条第一項中
第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは
「防衛大臣の告示」と、

同法第五十条第一項中
当該空港の設置 又は第四十三条第一項の施設の変更」とあるのは
「当該空港の設置 又は変更」と

読み替えるものとする。

3項

自衛隊の使用する航空機 及び その航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章 及び第十一章(第一項の規定により適用を除外される規定を除く)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

4項

航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る)、第百三十二条の九十、第百三十二条の九十一 及び第百三十四条の三第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合 又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項の規定は、第八十二条の三第一項 又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機 及び航空機に乗り組んで運航に従事する者 並びに自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為については適用しない

5項

防衛大臣は、第一項 及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性 及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準 並びに自衛隊が設置する飛行場 及び航空保安施設の設置 及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

6項

防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。

7項

運輸安全委員会設置法昭和四十八年法律第百十三号)第五条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第二条第二項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く)については、適用しない

8項

防衛大臣は、航空事故の防止 又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を運輸安全委員会に提供するものとする。

1項

労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号 及び第七号を除く)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く)、第百二十八条の二 及び第百三十四条 並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない

1項

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)(第二十八条の規定中危険 及び気象の通報 その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除く)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)については、適用しない

2項

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下この章において同じ。)の使用する船舶については、適用しない


ただし、船舶安全法第二十八条の規定中 危険 及び気象の通報 その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。

3項

陸上自衛隊の使用する船舶 又は海上自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、


その他のものにあつては陸上自衛隊 又は海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。

1項

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶 及びこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない

2項

船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定は、海上自衛隊の使用する船舶 及び これに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員 又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない

1項

防衛大臣は、陸上自衛隊の使用する船舶 及び海上自衛隊の使用する船舶について堪航性 及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準 及び配員の基準を定めなければならない。

1項

電波法昭和二十五年法律第百三十一号第百四条の規定にかかわらず同法の規定のうち、無線局の免許、登録 及び検査 並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない

2項

防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。

3項

自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。

4項

防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー 及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設 及び検査 並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。

1項

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号) 第九十四条 及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない

1項

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない

2項

道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準 並びに整備 及び検査の基準を定めなければならない。

3項

道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号 及び標識を付さなければならない。

4項

自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号 若しくは標識 又はこれらにまぎらわしい番号 若しくは標識を付してはならない。

5項

第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。

1項

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない

1項

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない

1項

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない

2項

防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵 又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3項

消防法第十七条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕 又は模様替の工事を行つた同法第十七条第一項の防火対象物で政令で定めるものについては、第七十六条第二項 若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国 及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収(次条から第百十五条の二十五までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない

4項

防衛大臣は、前項の規定にかかわらず同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水 及び消火活動上 必要な施設の設置 及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

1項

自衛隊の部隊 又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第二十六条第一項 及び第二十八条第一項 又は覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第三十条の九 及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬 又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。


この場合においては、当該部隊の長 又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法 又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者 又は覚醒剤原料取扱者とみなす。

2項

前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師 又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。

3項

麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項 及び第五十条の十六第一項の規定は、第一項の部隊 又は補給処が、この法律 又は他の法律の規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬 又は向精神薬を譲り渡す場合 及び当該譲渡しのため向精神薬を所持する場合には、適用しない

4項

防衛大臣は、第一項の部隊 又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

1項

墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第四条 及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員 及び抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号に規定する抑留対象者をいい、同法第四条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く)の死体の埋葬 及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用しない

1項

医療法昭和二十三年法律第二百五号)の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の規定により出動待機命令(第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る)を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用しない

2項

前項の医療を行うための施設は、医師法昭和二十三年法律第二百一号第二十四条第二項歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条第二項、診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項、歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項ただし書 及び第十八条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号第十三条第一項ただし書、臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第十二項ただし書、薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条ただし書 並びに救急救命士法平成三年法律第三十六号第二条第一項 及び第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号 及び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等と、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第五項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第四十六条第二項 及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等とみなす。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第三十九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第四項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第三十九条第四項
協議する」とあるのは、
「その旨を通知する」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第四項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕 又は応急仮設建築物の建築については建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文、第四項 及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該 他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文、第四項 及び第五項の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第八十五条第三項本文中
その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第七十六条第二項 若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、

同項本文 及び同法第八十七条の三第三項本文中
その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは
「当該撤収の命令 又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、

同法第八十五条第五項中
、被災者」とあるのは
「、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、

。被災者」とあるのは
「。自衛隊の部隊等」と、

同法第八十七条の三第三項本文中
その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは
自衛隊法第七十六条第二項 若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、

同条第五項中
被災者」とあるのは
「自衛隊の部隊等」と

読み替えるものとする。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項 又は第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第三十七条第三項中
とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、
「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」と

する。

2項

前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて港湾法第三十八条の二第一項の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第九項の規定の適用については、

同項中
同項の規定による届出の例により」とあり、
及び「第四項の規定による届出の例により」とあるのは、
「あらかじめ」と

する。

3項

前二項の規定により読み替えられた港湾法第三十七条第三項 又は第三十八条の二第九項の通知を受けた港湾管理者 又は都道府県知事は、港湾の利用 又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

4項

港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

1項

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第二十八条の三第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第十条の八第一項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、

同項
伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは
「伐採したときは」と、

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間 及び樹種 その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採 及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは
「その旨を通知しなければ」と

する。

2項

森林法第三十一条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて森林法第三十四条第一項 又は第二項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。

4項

前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法昭和二十七年法律第百八十号第二十四条の規定にかかわらず同条本文の承認を受けることを要しない。


この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後 速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。

2項

前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、

同条
道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、
同条第一項 又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」と
する。

3項

道路法第九十一条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

4項

前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条
道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、
第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項 又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」と

する。

5項

第二項の規定により読み替えられた道路法第三十五条 又は前項の規定により読み替えられた同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の通知を受けた者は、道路の管理上 必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号) 第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う 防御施設の構築その他の行為については、適用しない

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園 又は公園予定区域の占用に対する都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第九条中
第七条第一項各号に掲げる工作物 その他の物件 若しくは施設 又は同条第二項に規定する社会福祉施設」とあるのは
「工作物 その他の物件 又は施設」と、

と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは
「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所 及び工作物 その他の物件 又は施設の構造を通知すること」と

する。


この場合において、同法第二十七条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

2項

前項の規定により読み替えられた都市公園法第九条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

都市公園法第十八条の規定に基づく条例の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四 又は第三十七条の五の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第十条第二項中
協議する」とあるのは、
「その旨を通知する」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた海岸法第十条第二項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項 又は第三十三条第一項の規定により許可 又は届出を要するものをしようとする場合における同法第二十三条第三項ただし書 又は第六十八条の規定の適用については、

同法第二十三条第三項第一号中
第六十八条第一項後段の規定による協議」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた第六十八条第一項後段の規定による通知」と、

同法第六十八条第一項中
協議しなければ」とあるのは
「その旨を通知しなければ」と、

同条第三項中
これらの規定による届出の例により」とあるのは
「あらかじめ」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた自然公園法第六十八条第一項 又は第三項の通知を受けた環境大臣 又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為が自然公園法第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定により許可 又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて道路交通法第七十七条第一項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、

同項
の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下 この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、
「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた道路交通法第七十七条第一項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令 又は第七十七条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証の有効期間 及び その更新については、道路交通法第九十二条の二第一項から第三項まで 及び第百一条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項 又は第五十八条の六第一項の規定により許可を要する行為(同法第二十七条第四項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土 又は切土を除く)をしようとする場合における同法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第九十五条中
国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録 又は承認があつたものとみなす」とあるのは、
「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた河川法第九十五条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号) 第七条第一項 及び第三項の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う 防御施設の構築その他の行為については、適用しない

1項

近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和四十二年法律第百三号) 第八条第一項 及び第三項の規定は、第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う 防御施設の構築その他の行為については、適用しない

1項

都市計画法昭和四十三年法律第百号第二十九条第一項 及び第二項第四十二条第一項第四十三条第一項第五十二条の二第一項同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項 並びに第六十五条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

2項

都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第八項後段の規定の適用については、

同項後段中
都道府県知事等に協議しなければ」とあるのは、
「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた都市緑地法第十四条第八項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為が都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。

1項

景観法平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文 及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

2項

景観法第七十三条第一項 又は第七十五条第二項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物 若しくは工作物の応急の修繕 又は応急仮設建築物の建築等(景観法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第七十七条第一項、第三項本文 及び第四項の規定を準用する。


この場合において、

同条第三項本文中
その工事を完了した後三月を超えて」とあるのは
自衛隊法第七十六条第二項 若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律平成十五年法律第七十九号第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、

その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは
「当該撤収の命令 又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と

読み替えるものとする。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律平成二十二年法律第四十一号第五条第一項 又は第九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第六条第二項 又は第九条第五項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第六条第二項
「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

同条第二項
許可の申請」とあるのは
「協議」と、

その申請」とあるのは
「その協議」と、

これを許可しては」とあるのは
「その協議に応じては」」とあり、及び同法第九条第五項中
「「国土交通大臣の許可を受けなければ
」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

前二項
許可をしては」とあるのは
「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第六条第二項 又は第九条第五項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第二条第二項に規定する低潮線の保全上 又は同法第九条第一項の規定により公告された水域に係る港湾の利用 若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同法第二十五条
国 又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、
「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律平成三十年法律第八十九号)第十条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第三項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、

同項中
「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

前項
許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、
あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用 又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十七条の二第一項に規定する試験に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として具有すべき知識 及び技能の修得のために同項に規定する医業をすることができる。

1項

第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて宅地造成 及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項 又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する 場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する 場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、

同法第十五条第一項中
これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは
「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ 都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、

同法第三十四条第一項中
これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは
「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ 都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と

する。

2項

宅地造成 及び特定盛土等規制法第十三条第一項 及び第三十一条第一項の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為については、適用しない

3項

第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築 その他の行為であつて宅地造成 及び特定盛土等規制法第二十一条第一項 若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定による届出を要するものをしようとする場合におけるこれらの規定の適用については、

同法第二十一条第一項 及び第四十条第一項中
日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより」とあるのは
「ときは、遅滞なく」と、

届け出なければ」とあるのは
「通知しなければ」と、

同法第二十一条第三項 及び第四十条第三項中
その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは
「あらかじめ」と、

届け出なければ」とあるのは
「通知しなければ」と、

同法第二十七条第一項中
当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、
当該工事の計画を
」とあるのは
あらかじめ、当該工事について」と、

届け出なければ」とあるのは
「通知しなければ」と、

同法第二十八条第一項中
前条第一項の規定による届出」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた前条第一項の規定による通知」と、

当該届出に係る特定盛土等 又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは
「当該通知に係る事項の変更をする」と、

当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは
「あらかじめ、当該変更について」と、

届け出なければ」とあるのは
「通知しなければ」と

する。

4項

第一項 及び前項の規定により読み替えられた宅地造成 及び特定盛土等規制法第十五条第一項、第二十一条第一項 若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条第一項 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定による通知を受けた者は、同法第二条第五号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

1項

防衛大臣 又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料 その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる

2項

前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

1項

自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。

2項

前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機 及び食糧 その他の需品 又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎 その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。

1項

防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練 その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機 又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

1項

第百三条第一項から第四項まで第六項第七項 及び第十項から第十五項まで第百三条の二第百五条第四項第五項申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く)及び第六項 並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十九条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 号

第六十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

四 号

第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

五 号

第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

六 号

第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る)をした再就職者

七 号

第三号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

八 号

正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者

2項

前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条の五第二項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

二 号

第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類 若しくは写しを提出した者

三 号

第六十五条の五第三項第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員 及び離職の際に若年定年等隊員であつた者 並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員 及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。


ただし刑法に正条があるときは、同法による。

一 号

職務上不正な行為(第六十五条の二第一項 又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

二 号

職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

三 号

前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて同号の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上 不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号
削除
二 号

第六十四条第一項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者

三 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

四 号

第七十条第一項第一号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官 又は第七十五条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定による防衛招集命令 若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの

五 号

第七十七条 又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの

六 号

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの

七 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

八 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号 若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第三号第七号 若しくは第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。

1項

第七十八条第一項 又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

二 号

正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三 号

上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者

四 号

正当な権限がなくて 又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

2項

前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者 又は同項第一号第三号 若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号いずれかに該当するものは、七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

一 号

第六十四条第二項の規定に違反した者

二 号

正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三 号

上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者

四 号

正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

五 号

警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者

2項

前項第二号 若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者 又は同項第一号 若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

1項

第百十九条第一項第七号 及び第八号 並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号 又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る) 及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

第百三条第十三項第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第百三条第一項 又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業員が、その法人 又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員 又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く

二 号

第六十五条の十一第三項 又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者