自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十六条の二 # 補給本部

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画 及び総合調整 並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊 及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2項
補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3項

補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官 又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。