自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十六条 # 補給処

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給 又は整備 及びこれらに関する調査研究を行う。

2項

補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項
処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
4項
処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。