補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給 又は整備 及びこれらに関する調査研究を行う。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第二十六条 # 補給処
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。