前二条の規定は、臨時的に任用された隊員 及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第四十四条の四 # 適用除外
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号