この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和七年五月一四日法律第三二号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中船員法第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十六条の改正規定(同条第七号の改正規定を除く。)及び同法第百二十八条第二号の改正規定 並びに附則第五条 及び第十八条の規定 令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日