この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和七年五月二八日法律第四四号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第百条の九(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第百条の十から 第百条の十九までを削る改正規定 並びに第六条の規定 並びに附則第八条の規定 公布の日
二
号
第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分を除く。)及び同法第九十九条の次に一条を加える改正規定 並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第十一条 及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定を除く。)の規定 公布の日 又は令和七年四月一日のいずれか遅い日
三
号
第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定 令和七年十月一日
四
号
第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十五条の七の改正規定 及び同法第七十五条の八の改正規定 並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項 及び第二十四条の四第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第二条中自衛隊法第百九条第一項の改正規定 及び同法第百十一条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第七条 及び第九条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
六
号
第三条の規定 及び附則第十三条の規定 令和八年四月一日
七
号
第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分に限る。)、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定 並びに同法第九十七条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条の規定 並びに附則第五条、第六条、第十条 及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 勤続報奨金の支給に関する経過措置
前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することができることとされていた即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に係る当該勤続報奨金の支給については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置
第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「第四号改正後自衛隊法」という。)第七十三条の四(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号 若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令 又は同法第七十一条第一項 若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた第四号改正後自衛隊法第七十三条の三第一項(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する予備自衛官 又は即応予備自衛官について適用する。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第五号 及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。