自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

令和三年六月一一日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

6項
第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下 この項 及び次項 並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
7項
任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置 及び退職手当に関する特例措置 その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第八条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2項
任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項 及び附則第十一条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び附則第十条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職 その他の政令で定める短時間勤務の官職(以下 この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新自衛隊法による年齢六十年以上退職者 又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者 及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者)を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3項
平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
4項
暫定再任用隊員(次条第一項 若しくは第二項 又は附則第十条第一項 若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条 及び第十二条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「)又は」とあるのは、「)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間 若しくは」とする。
5項
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項 又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限(同条第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。)に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項 又は第二項の規定による勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7項
新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。
8項
任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新自衛隊法第四十四条の七第一項 若しくは第二項の規定 又は第五項 若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9項
第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第十二条第五項 及び第十三条において「新防衛省職員給与法」という。)附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項 又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。
10項
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項 又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第九条

1項
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下 この項 及び次項 並びに附則第十一条第四項において同じ。)に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者
二 号
旧自衛隊法第四十四条の三第一項 若しくは第二項 又は前条第五項 若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(前二号 及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
四 号
施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(旧国家公務員法第八十一条の三第一項 又は第二項 及び附則第三条第五項 又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
六 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項 又は第四項の規定により勤務した後退職した者
七 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者
二 号
施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四 号
施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者(前三号 及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 号
施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
六 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
七 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項 又は第四項の規定により勤務した後退職した者
八 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
3項
前二項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者 又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

# 第十条

1項
任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)をいう。)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
3項
前二項の規定により採用された隊員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

# 第十一条

1項
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員(以下 この項 及び次項において「旧自衛隊法再任用隊員」という。)のうち、この法律の施行の際 現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際 現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4項
任命権者は、附則第九条第一項 又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員 及び附則第九条第二項 又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5項
前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項 又は第十条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員 及び令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第二項 又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。
6項
任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下 この項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職 及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職(以下 この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。)に、附則第九条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項 又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年引上げ官職に、附則第九条第二項 又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定 及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定を適用する。
7項
暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第二項第一号、第二号、第四号 若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日 若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「)又は」とあるのは「)又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の四第一項 若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間 若しくは」とする。
8項
平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
9項
退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

# 第十二条

1項
暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。
2項
新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員 及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員 及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
4項
暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する新一般職給与法第十二条第二項 及び第十六条第二項の規定を適用する。
5項
新寒冷地手当法の規定 並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項、第十二条 及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当 及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)に係る部分に限る。)並びに新防衛省職員給与法第五条第一項の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。
6項
暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項 又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項」とする。
7項
暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新育児休業法第二十七条第一項において準用する新育児休業法第二十六条第一項 並びに自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間 及び休暇の規定を適用する。
8項
前三条 及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用 その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員の年齢別構成 及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況 その他の事情 並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法 若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等 若しくは定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度 又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条 又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額 その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3項
政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力 及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階 その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。