この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第四条から 第十二条まで 及び第十四条から 第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和六年一二月二五日法律第七二号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第十三条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。