この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和六年五月一七日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中自衛隊法第七十五条の十の改正規定 及び同法第九十八条第一項の改正規定 並びに第五条の規定 公布の日
二
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の十七の次に二条を加える改正規定 並びに第四条の規定 日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日
三
号
第二条中自衛隊法第六十八条第二項の改正規定 及び同法第七十五条の八の改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
四
号
第二条中自衛隊法第三十六条の二の前の見出し、同条、第三十六条の三 及び第三十六条の四第一項の改正規定、同法第三十六条の五の改正規定 並びに同法第四十五条第一項の改正規定 並びに第三条の規定 令和六年十月一日
# 第二条 @ 予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置
前条第三号に掲げる改正規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第六十八条第二項(新自衛隊法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定は、当該改正規定の施行の日前に自衛隊法第六十八条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により任用期間を延長され、当該施行の日以後に その延長された任用期間が満了する予備自衛官 又は即応予備自衛官には適用しない。