この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日