自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

平成一一年八月一三日法律第一二三号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第五条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百十八条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五 及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旧法再任用隊員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2項
旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一 並びに別表第二の規定 並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

# 第四条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項(新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項 及び第四十五条の二第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から 平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十四年

# 第五条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。

# 第六条 @ 承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置

1項
新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。)について適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。