この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日