この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成一八年五月三一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中防衛省設置法第六条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定 及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
二
号
第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号 及び別表第三の改正規定 公布の日