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施行期日
1項
この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給に関する経過措置
2項
第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下 この項において「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定は、第二条の規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号 若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令 又は同法第七十一条第一項 若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。
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政令への委任
3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。