この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ
二
号
略
ロ
第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定 及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
ハ
略
ニ
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ
三
号
第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「 その他」を「、生徒 その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条 及び第五十条の二の改正規定 並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「 及び学生」を「、学生 及び生徒」に改める部分に限る。)
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ
四
号
第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹
長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定 並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日
# 第二条 @ 陸上自衛隊の学校に係る経過措置
第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際 現に隊員の職務を遂行するに必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士 又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。
# 第三条 @ 自衛官候補生に係る準備行為
自衛官候補生の募集の実施に必要な告示 その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。
# 第五条 @ 三等陸士の廃止に伴う経過措置
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級 及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定 及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。