この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日