この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成二五年六月二一日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
附則第九条の規定この法律の公布の日 又は水防法 及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日